集会やお祭りなど公園を一時的に独占して利用する場合や、募金活動や物品販売などの営業行為を行う場合は事前に許可が必要です。また、利用に伴い公園使用料または公園占用料の支払いが必要となる場合があります。(利用の内容によっては、使用料が減免される場合もあります)
【自由使用】
●例:日常の子どもの遊び、散策、休憩など
【許可が必要な利用】
<行為許可申請>
●テント、舞台などを設置しない利用(例:学校の遠足、運動会の練習、ゲートボール大会などのイベント)
●公園内で業としての撮影を行う場合
<占用許可申請>
●テント、舞台などを設置する利用(例:夏祭り、運動会、どんどやなどのイベント)
【申請方法】
申請は次の3つの方法があります。なお、持ち込み及び郵送の場合に使用する申請書は次のホームページからダウンロードできます。
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=32061&class_set_id=3&class_id=1983
申請方法(1):直接土木センターへ持ち込み
申請方法(2):郵送による申請
※送付前に電話等で土木センターへご相談ください
申請方法(3):インターネット(占用情報管理システム)による申請
※システムを利用するためには申請者IDの取得が必要となります
※次のURLからシステムに入り、「はじめての方」のボタンからご利用ください
https://senyokumamoto.jp/senyo/
【許可証の交付方法】
許可証は紙及び電子のどちらでも交付が可能です。
交付方法(1):紙の許可証を土木センターで受け取る
・土木センターまでご来庁ください
交付方法(2):インターネット(占用情報管理システム)でご自身で許可証を印刷する
・システム内から許可証を印刷できます
交付方法(3):紙の許可証を郵送で受け取る
・返信用封筒 (必要に応じて速達、特定記録郵便等をご利用ください。)をご準備いただ
き、申請時に土木センターへご提出ください
・返信先の住所、氏名を記入し必ず切手を貼ってください。
【申請にあたっての注意事項】
・審査に2週間ほど時間がかかりますので、できるだけお早めに申請をお願いいたします
・FAXでの申請は受け付けておりません |